
調べてもよくわからない!
転職・退職時に元の会社から受け取るべきもの整理がしたいです!



受け取るべきものがなんだかよくわからず混乱しますよね。
それに、調べても難しい用語ばっかりで結局よくわからない…
今回はそんなお悩みを解決!
- 退職時に受け取るべきもの
- 退職金の受け取り時期
- 退職後の必要な手続き
☟転職時に必ず返却するものについては、以下の記事から確認ができます!


退職日に必ず受け取るものは?
必ず受け取りするべきもの、それは「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」の3つです。
転職先がまだ決まっていない人は「離職票」や、健康保険の加入手続きの際にも「健康保険資格喪失証明書」も必要な場合があります。
ただし、源泉徴収票や離職票、健康保険資格喪失証明書などは、手続きの関係上退職日(最終出勤日)当日にはもらえません…。



待て待て、全部初めて聞いた名前!という方も多いでしょう…(笑)
私自身も、入社してからすべて会社に任せきりだったためちんぷんかんぶんでした🤣
一緒に整理していきましょう!
退職する企業から受け取るもの一覧
退職時に受け取るべきものは以下です。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳
- 健康保険資格喪失証明書



詳しく解説していくよ😊
①離職票
会社を退職したことを証明する書類
① 転職先が決まっている人は不要
② 転職先が決まっていない人は必要
退職する会社へ申請しないともらえない場合がありますので、会社へ確認しましょう!
- 失業給付金の受給手続きの際に、ハローワークへ提出が必要だからです。
- 手元に届くまで時間がかかることがあります。こちらも会社へ確認しましょう。
(例)退職月翌月の退職金振り込み日以降発送であることが多いようです。
- 会社を退職後、次の就職先が決まっていない失業中の一定期間、転職や再就職を支援するために国から支給される手当です。
- 受け取るには条件があります。詳しくは以下を参考にしてください。
☞ハローワーク | インターネットサービス
②雇用保険被保険者証
雇用保険の加入者であることを証明する書類
① 転職先が決まったら、新しい会社に提出
② 転職先が決まっていない人は、失業給付の申請をする、教育訓練給付金の支給を受ける、などの申請の際必要になるため大切に保管
- 労働者が失業したときや雇用継続困難となる事情が発生したときに備え、会社が従業員全員に対して掛ける公的な強制加入保険制度。
- 通常、雇用保険被保険者証は入社時から退職まで社が保管をしていることが一般的です。
しかし、社で保管をせず、社員に入社時に渡す会社もあります。 - 紛失した場合は、慌てず最寄りのハローワークの窓口、もしくは電子申請をし再発行をしてもらいましょう!
窓口が混雑していなければ、申請書を提出、いくつか確認を受けその場ですぐ再発行してもらえます。
☝参考:ハローワークインターネットサービス



実は私も、元の会社から入社時に渡したと説明されたのですが、まったく記憶になく…知らぬ間に紛失していました😂
ハローワークの窓口で申請すると、その場ですぐ再発行していただけました!
③源泉徴収票
所得税の年末調整に必要
① 転職先が決まった人は、転職先に提出し、前の会社の分もまとめて年末調整をしてもらう
② 退職した年内に再就職しなかった場合は、翌年の3月15日までに税務署に行って確定申告が必要



最終出社日までにもらえることが多いようですが、有休消化などで最終出社日=退職日ではない場合は、後日郵送で手元に届くこともあるようです!
④年金手帳
公的年金の加入者であることを証明する手帳
① 転職先が決まったら、転職先に提出
② 転職先が決まっていない場合は、国民年金の手続きを市区町村の役所行うため保管
- 通常、雇用保険被保険者証は入社時から退職まで社が保管をしていることが一般的です。
しかし、社で保管をせず、社員に入社時に渡す会社もあります。 - 紛失した場合は、慌てず最寄りのハローワークの窓口、もしくは電子申請をし再発行をしてもらいましょう!
窓口が混雑していなければ、申請書を提出、いくつか確認を受けその場ですぐ再発行してもらえます。
☝参考:ハローワークインターネットサービス
- 第1号被保険者(本人もしくは世帯主)
退職日の翌日から14日以内に市区町村の役所窓口で手続きが必要です。 - 第3号被保険者(配偶者の被扶養者)
配偶者の会社経由で手続きが必要です。
配偶者から会社へ確認してもらいましょう😊
☝参考:日本年金機構
⑤健康保険資格喪失証明書
健康保険の資格を喪失したことを証明する書類
① 転職先が決まっている人は、転職先に提出する
② 転職先が決まっていない人は、国民健康保険もしくは扶養者の会社の健康保険加入手続きに必要
申請をしないと発行してもらえないケースもあるようです。
会社(保険組合)へ事前に確認しましょう!
また、「国民皆保険制度」であるため、基本的に全ての人に健康保険加入を義務があります。
次の転職先が決まってない場合、3パターンのうち1つの手続きが必要です。
- 任意継続
任意継続とは、前の会社の健康保険を最長で2年継続できる制度。
一定の条件が必要であり、前の会社(保険組合)で手続きが必要です。
保険料は、社員時代に支払っていた金額の約2倍相当です。 - 国民健康保険に加入
退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の役所で加入手続き。
保険料は、前年の所得などに基づいて算出。 - 家族の扶養に入り、家族の会社の健康保険に加入
配偶者などの会社の健康保険に加入。
扶養に入れば保険料がかからないです。
しかし、出産手当金など公的な手当が支給されない点はデメリット。



健康保険資格喪失証明書の発行は、退職日の翌日にならないと会社側でできないようです。そのため、手元に届くまで時間がかかることも…。
私も届くまで保険の加入手続きができず、保険証のない期間に病院にかかることがないかとハラハラしました💦
事前に会社に何日くらいで届くか確認をしておきましょう!
退職日までの給与や退職金の受け取りは?


みなさんが一番気になることではないでしょうか(笑)
会社によって異なりますが、一般的に、退職日までの未払い給与は、退職日が給与締切日でなければ日割り計算され、所定の給与支払日に精算して振り込まれます。
基本給などの固定給部分を前倒しで払っている会社の場合は要注意。
わくわく?しながら給料明細を見ると、残業手当しか支払われていない!
…なんてことも…💦
基本給などの固定給部分を前倒しで払っている会社の場合、退職月の基本給はすでに退職月に振り込み済。
そのため、まだ受け取っていなかった残業手当や会社独自の手当などのみ退職月の翌月に振り込まれます。
受け取る書類は最終確認の徹底を!



退職後は自力で調べないとわからないことが多いですよね…。
しかも読んでも意味がわからない…。
こういったことは学校で教えてほしいな、とも思います😿
退職後は、何かしら申告が必要なことが多いです。
総務から案内してくれることもありますが、ドタバタに紛れて忘れてしまったらり、用語がよくわからずそのままになってしまったり…
あとになって実は退職前の会社から受け取っていなかった…など困らないように、会社から何を受け取るべきものは何か、おさらいしておきましょう!



頭の整理はつきましたか?
参考になれば幸いです🌸